経験豊富な行政書士が対応!
指定取得から利用者紹介まで
Merit ご依頼頂く3つのメリット
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Merit 01
法令の根拠のない「ローカルルール」を
突破して指定を獲得指定の要件は、障害者総合支援法や厚生労働省令、都道府県・政令市の条例によって定められています。また行政手続法では、許認可・指定の要件を「審査基準」として定め、公表することが行政機関に義務付けられています。
しかし実際には、「事業所の追加は同一自治体内に限る」「共同住宅での共同生活援助は総面積の1/10以下」「同一棟内でA型・B型作業所と共同生活援助の併設は認めない」など、明文化されていない“独自規制”が、あたかも指定要件のように求められるケースも少なくありません。
岡行政書士事務所では、こうした不合理な規制に対して法令に基づき適切に対応し、これまで数多くの指定取得を実現してきました。
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Merit 02
利用者を紹介し、事業を軌道に乗せる
新規に開業して一番の不安は「利用者が獲得できるか」ではないでしょうか?多額の投資をしても、それに見合う利用者が獲得できなければ赤字を積み重ねるばかりです。岡行政書士事務所では、その利用者の紹介も行っています。
岡行政書士事務所には月平均500件を超える生活困窮者から生活保護と住居確保の相談が寄せられ、昨年1年で250人超える方々を救済してきました。
これらの相談者の1/3〜1/2は何らかの障がいを抱えた方で、こうした方を利用者としてご紹介致します。
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Merit 03
利用者の生活保護申請・受給者発行等をサポート
利用者の多くは少額の年金や給与の収入しかなく、生活保護申請の必要な方も多くおられます。こうした方の生活保護申請は、現在の居住地ではなく、従前の住所地の市区町村に行う場合があるなど、特別の困難を伴います。
岡行政書士事務所では、過去5万超える生活困窮者支援の実績を生かして、こうした方々の生活保護申請、受給者証発行申請も代行・サポートしています。
Service 事業内容
岡行政書士事務所では、共同生活援助(グループホーム)や就労継続支援B型など、障がい福祉サービス事業の指定取得をサポートしています。
事業開設には、人員基準や設備基準などの要件を満たし、自治体の指定を受ける必要があります。
当事務所では制度や法令に基づき、指定取得に必要な手続きや要件整理をサポートし、円滑な事業開設を支援します。
Office 事務所について
- 事業所紹介
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岡行政書士事務所は、市役所勤務、市議16年を経験した岡晃敏が開設した行政書士事務所です。(大阪府行政書士会所属 登録番号12260061号)
障がい福祉、民泊(旅館業、特区民泊など)、生活困窮者支援、など多数の相談が毎日寄せられ、相談件数は毎年2,000〜3,000件にのぼります。
開設以来、各種許認可申請については99%超える確率で実現してきました。
- 事業所情報
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事務所 大阪府松原市東新町5丁目4番25号
連絡先 072-320-6330(土日・祝日含む午前9時から午後9時まで)