Service 01共同生活援助

About共同生活援助サポート
について

共同生活援助(グループホーム)の開設には、複雑な基準を満たし、指定を受ける必要があります。
岡行政書士事務所では、申請が通るための要点を整理し、指定取得から利用者の紹介、開設後の運営支援までトータルでサポートいたします。

指定要件
(介護サービス包括型の場合)

人員基準

職種 基準・要件
サービス管理責任者 兼務可(ただし定員20人以上の場合はできる限り専従の者を確保するよう努める。)
利用者数が30人以下
1
利用者数が31人以上
2
管理者 1
常勤でかつ、原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)
世話人 常勤換算方法で、利用者数を6で除した数以上
生活支援員
  • ・障がい支援区分が3の利用者数を9で除した数
  • ・障がい支援区分が4の利用者数を6で除した数
  • ・障がい支援区分が5の利用者数を4で除した数
  • ・障がい支援区分が6の利用者数を2.5で除した数
新規開設の場合の世話人、生活支援員数の計算方法

(例)定数5の事業所を開設する場合

利用者数 新規なので定数の90%の利用者があると見込む
⇒ 5×0.9 = 4.5
世話人数 4.5÷6 = 0.75
(常勤換算・・・週40時間労働と仮定)
生活支援員 区分3が2人 2×0.9/9 = 0.2
区分4が3人 3×0.9/6 = 0.45

世話人、生活支援員合計で常勤換算1.4
人員配置が必要。

サービス管理責任者、管理者が兼務してもいいので、
総合計週56時間、月224時間以上の人員配置が必要。

設備基準

  • 011人一室の居室を確保し、居室面積は収納スペースを除き7.43平方メートル(和室であれば4.5畳)以上とすること。
  • 0210名を上限とする生活単位ごとに台所、トイレ、洗面設備、浴室など日常生活を送る上で必要な設備を配置する。
  • 03相互交流スペース(食堂・ダイニング等で可)を確保すること。

定数増の場合

「事前協議」は不要、強制は法令違反

法律(障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)第46条には「サービス事業所の名称及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったときは、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」と定めています。

よくある事項

新たに「共同生活住居」や「ユニット」を開設して定員を増やす場合です。
この場合は定員(入居定員)増の届出が必要ですし、それによって総定員が30名を超える場合は新たなサービス管理責任者の届出が必要となります。

法律では「事後の届出」と規定されているものを「事前」の「協議」を強制し、従わない場合に「届出を拒否」することは明確な法令違反です。
岡行政書士事務所では、法令に従って定員増を認めさせてきました。

人員基準の計算方法

基本ルール
職種 基準・要件
開設後6ヶ月以上1年未満 直近6ヶ月の月平均利用者数
開設後1年以上 直近1年の月平均利用者数
開設6ヶ月未満 定員の90%
計算例
ユニット 状況 算出方法 利用者数
ユニット1 開設後6ヶ月以上1年未満 直近6ヶ月の月平均利用者数 4.2
ユニット2 開設後1年以上 直近1年の月平均利用者数 4.6
ユニット3 新規に追加 定員5名 5×0.9=4.5人 4.5
合計

4.2 + 4.6 + 4.5 = 13.3

  • 利用者数として、世話人、生活支援員の必要人数を計算します。
  • 兼務可(ただし定員20人以上の場合はできる限り専従の者を確保するよう努める。)

Price料金

基本料金 ¥250,000(税別)

※内容や指定の難易度に応じて、別途費用が発生する場合がございます。
※詳細なお見積りは個別にご案内いたします。

FAQよくあるご質問

新たにグループホームを増やす場合は、新規に申請が必要ですか?
そんな必要はありません。
厚生労働省の「基準省令」「解釈通知」によれば、「一定の地域の範囲内に所在する1以上の共同生活住居を指定する」と明確に書かれています。
問題は「一定の地域の範囲」とはどの範囲かということです。これについては、「主たる事務所から概ね30分程度で移動できる範囲であって、・・・一体的なサービス提供に支障がない範囲をいう」と規定されています。
よってこの場合は、新規申請ではなく、定員増の届出で共同生活住居やユニットを増やすことが出来るのです。
主な事業所と同一自治体内でないと定員増の届出で共同生活住居やユニットを増やすことはできないと言われましたが本当ですか?
その根拠は全くありません。定員増の届出で大丈夫です。
「一定の地域の範囲」についての厚生労働省の見解はあくまで「概ね30分程度で移動できる範囲であって、・・・一体的なサービス提供に支障がない範囲」であり、同一自治体内という規定はありません。岡行政書士事務所では大阪市等に対してこれが行政手続法に規定する「行政指導」であるならば、法に従って文書の交付を行うように要請しましたが、いままで一度も交付されたことはありません。つまり行政指導ですらないのです。
同一マンション内では、総面積の10%以下の室数でないとグループホームは認めないと言われましたが、本当ですか?
これも根拠は全くありません。
各自治体が根拠にしているのは、「既存共同住宅の一部を障がい者グループホームとして活用する場合の取扱いについて」という大阪府の文書です。
これは「大阪府内の建築部局と福祉部局において協議を行った結果、一定の安全性が確保された既存共同住宅の一部を活用したグループホームにおいては、その用途を「共同住宅」として、建築基準法上の防火避難規定を適用することといたしました」という行政内部の申し合わせであって、何ら拘束力のないものです。
しかもこれは守口市・大東市・羽曳野市・門真市・摂津市・藤井寺市・四條畷市・交野市・島本町に所在する事業所向けのもので、他の市町村には全く関係ありません。
実際に岡行政書士事務所では一棟あたりの転用部分の床面積の合計が、棟全体の10%以上の案件でも指定を獲得してきました。
同一マンション内で2つめのユニットを増やそうと考えていますが、食堂や居間を共有にすることは可能ですか?
可能です。先の厚生労働省の「基準省令」「解釈通知」によれば「ユニットごとに、原則として風呂、トイレ、洗面所、台所等日常生活を送るうえで必要な設備を設けなければならないものとするが、利用者に対して、適切な指定共同生活援助の提供に支障がない場合には、この限りではない」となっています。よって食堂や居間についても「利用者及び従業者が一堂に会するのに必要な面積」があれば共有することは可能です。
夫婦を入居させることは可能ですか?
そんな必要はありません。
厚生労働省の「基準省令」「解釈通知」によれば、「一定の地域の範囲内に所在する1以上の共同生活住居を指定する」と明確に書かれています。
問題は「一定の地域の範囲」とはどの範囲かということです。これについては、「主たる事務所から概ね30分程度で移動できる範囲であって、・・・一体的なサービス提供に支障がない範囲をいう」と規定されています。
よってこの場合は、新規申請ではなく、定員増の届出で共同生活住居やユニットを増やすことが出来るのです。

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