共同生活援助(グループホーム)の開設には、複雑な基準を満たし、指定を受ける必要があります。
岡行政書士事務所では、申請が通るための要点を整理し、指定取得から利用者の紹介、開設後の運営支援までトータルでサポートいたします。
| 職種 | 基準・要件 |
|---|---|
| サービス管理責任者 |
兼務可(ただし定員20人以上の場合はできる限り専従の者を確保するよう努める。)
|
| 管理者 |
1人 常勤でかつ、原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) |
| 世話人 | 常勤換算方法で、利用者数を6で除した数以上 |
| 生活支援員 |
|
(例)定数5の事業所を開設する場合
| 利用者数 | 新規なので定数の90%の利用者があると見込む ⇒ 5×0.9 = 4.5人 |
| 世話人数 | 4.5÷6 = 0.75人 (常勤換算・・・週40時間労働と仮定) |
| 生活支援員 | 区分3が2人 2×0.9/9 = 0.2人 区分4が3人 3×0.9/6 = 0.45人 |
世話人、生活支援員合計で常勤換算1.4人の
人員配置が必要。
サービス管理責任者、管理者が兼務してもいいので、
総合計週56時間、月224時間以上の人員配置が必要。
法律(障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)第46条には「サービス事業所の名称及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったときは、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」と定めています。
新たに「共同生活住居」や「ユニット」を開設して定員を増やす場合です。
この場合は定員(入居定員)増の届出が必要ですし、それによって総定員が30名を超える場合は新たなサービス管理責任者の届出が必要となります。
| 職種 | 基準・要件 |
|---|---|
| 開設後6ヶ月以上1年未満 | 直近6ヶ月の月平均利用者数 |
| 開設後1年以上 | 直近1年の月平均利用者数 |
| 開設6ヶ月未満 | 定員の90% |
| ユニット | 状況 | 算出方法 | 利用者数 |
|---|---|---|---|
| ユニット1 | 開設後6ヶ月以上1年未満 | 直近6ヶ月の月平均利用者数 | 4.2人 |
| ユニット2 | 開設後1年以上 | 直近1年の月平均利用者数 | 4.6人 |
| ユニット3 | 新規に追加 定員5名 | 5×0.9=4.5人 | 4.5人 |
4.2 + 4.6 + 4.5 = 13.3人
※内容や指定の難易度に応じて、別途費用が発生する場合がございます。
※詳細なお見積りは個別にご案内いたします。
岡行政書士事務所では、法令に従って定員増を認めさせてきました。