この事業は一般企業等での就労が困難でかつ雇用契約に基づく就労が困難な障がい者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供、
その他の就労に必要な知識及び訓練などを行うものです。
| 職種 | 基準・要件 |
|---|---|
| サービス管理責任者 |
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| 管理者 | 原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) |
| 職業指導員 生活支援員 |
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| 職種 | 基準・要件 |
|---|---|
| 訓練・作業室 | 訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること。
厚生労働省の「基準省令」「解釈通知」によれば、具体的な面積は示されていませんが、多くの自治体や実務者の間では、作業スペースとして「利用者1人当たりおおむね1.5〜2.0㎡程度」を目安にすることが多いです。大阪市ではこれを3.3㎡以上と指導していますが、根拠はありません。 |
| 相談室・多目的室 | 相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することが可能。 |
| 洗面所・便所 |
※内容や指定の難易度に応じて、別途費用が発生する場合がございます。
※詳細なお見積りは個別にご案内いたします。